SERVER TERMS


サーバソリューション サービス規約


第一条.総則

第一項.利用規約

株式会社ネクストソリューションズ(以下「甲」といいます)は、甲が定めたこの「サーバソリューションズサービス規約」(以下「本規約」といいます)によってサーバソリューションズサービスを利用契約者(以下「乙」といいます)に提供します。

第二項.規約の変更

(イ) 甲は、会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができ、乙はこれに同意します。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のサーバソリューションズサービス規約によります。
(ロ) 本規約を変更するときは、甲のインターネット・ホームページ上に1ヶ月表示した時点で、乙が確認し了承したものとみなします。

第三項.用語の定義

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(イ) サーバソリューションズサービス
甲及び甲が指定した業者が管理するコンピューター機器(以下「レンタルサーバ」といいます)内に、乙のデータ(以下「データ」といいます)の電気的な保管空間を貸し出すと共に、甲がレンタルサーバの設定及び接続環境を保守・管理し、サーバの機能の利用権を乙に設定するネクストホスティングサービスと、甲の用意する施設内に設置される乙のルータと同施設内の甲のルータを接続し、乙のルータ、サーバ等の機器設置のため、供給電力、空調等のサービス、場所を提供するネクストハウジングサービスとからなり、これらを基本サービスとして、各種のオプションサービスを含む。
(ロ) 基本サービス
レンタルサーバ上に乙が専有しうる電気的なデータ保管空間を提供するとともに、甲の提供するサーバ機能の利用権を設定するサービスと甲の機器のために場所、回線、電源を供給するサービス。
(ハ) オプションサービス
基本サービスにより乙に提供されるデータ保管空間あるいは乙の機器に有償で価値を付加するサービス、オプションサービスにより乙に専有されるデータ空間が必要とされる場合、その容量は基本サービスの利用容量に含まれる場合もあります。
(ニ) 利用契約
甲からサーバソリューションズサービスの提供を受けるための契約。
(ホ) 契約日
甲が乙からの利用申込書、またはホームページからのお申込を承諾した日。
(ヘ) サービス開始日
甲が乙と利用契約を締結後、甲がサーバ及びその他の環境を設定し、サーバソリューションズサービスの利用が可能になったと甲が判断し、定める日。

第四項.本規約の範囲

甲の定めた方法により、甲が当該サービスに関する諸規定を別に定めた時は、その規定は乙に通知することにより、本規約の一部を構成するものとし乙はこれを承諾します。



第二条.サーバソリューションズサービスの種類とその内容

第一項

サーバソリューションズサービスは基本サービスとオプションサービスの2種類のサービスの組み合わせ、もしくは基本サービスのみで提供されます(以下これらの各種別を「サービス種別」といいます)。それぞれの種別ごとに個別の機能を提供するサービス(以下「サービス品目」といいます)を行うことができるものとします。

第二項.基本サービス

基本サービスにおいて提供される機能は、サーバスペースの提供、サーバ機能の利用権の設定及びメンテナンス等ですが、サービス品目の詳細については、甲のホームページ上、または電子メールで通知いたします。また、サーバソリューションズサービスの回線設備、サーバスペックサービス内容は乙への通知なく追加、変更できるものとします。

第三項

オプションサービスにおいて提供される機能、サービス品目については、甲のホームページ上、または電子メールで通知いたします。



第三条.利用契約の範囲

第一項.利用契約の単位

サーバソリューションズサービスの利用契約は、甲が定めたコース、容量を単位として締結します。但し、利用するサーバスペースの容量に超過が生じた際には、乙による特段の意思表示なき限り、乙より容量の追加の申し出があったものとして自動的に契約が変更されることに乙は同意します。

第二項.乙による第三者に対するサービスの提供

乙がサーバソリューションズサービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、乙は当該第三者に本規約を遵守させるものとします。

第三項.契約期間

それぞれのサービスの契約期間は利用契約締結時に定めるものとします。 乙による契約期間の指定の無い場合、契約期間は6ヶ月とします。

第四項.契約の更新

甲は乙から契約事項の変更等の要請がない場合、本契約を自動更新するものとします。

第五項.権利譲渡の禁止

乙は、サーバソリューションズサービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を第三者に譲渡、賃貸、質入等をすることはできません。



第四条.利用申込等

第一項.利用申込

利用申込書の提出にあたっては、甲への直接申し込みの他、甲が指定した第三者による取次を認めます。

第二項.利用契約の成立

利用契約は、甲が利用申込者の記名した利用申込書の提出、または、ホームページからの申請をもって申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後、この申し込みを受諾したときに成立します。

第三項.利用契約の受付とサービスの開始

甲が利用契約を受諾した場合、利用者に対してサービス開始日・申し込み内容を明記したサービス開始の確認書及び必要なID・パスワードを書面、または電子メール等により通知します。利用者はサービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、甲の定める方法により利用料金を支払うこととします。

第四項.利用規約の拒絶

(イ) 甲は、事由のいかんにかかわらず、サーバソリューションサービスの利用契約を受諾しない場合があります。
(ロ) 本項(イ)の規定により、甲がサーバソリューションズサービスの利用契約を拒絶する場合は、甲は、申込者に対し書面、または電子メールによりその旨を通知します。



第五条.契約事項の変更等

第一項.契約事項の変更等

(イ) 乙は、サービス種別の変更等を甲に請求することができます。 変更にかかる費用は、各サービス種別毎に定めます。
(ロ) 甲は、第一項(イ)の請求があったときは、「第四条、利用申込等」の規定に準じて取り扱います。

第二項.法人の地位の承継

(イ) 乙が法人の場合、合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を書面あるいはインターネット・ホームページ上の登録内容変更届けで甲に通知しなければなりません。
(ロ) 「第四条第四項.利用規約の拒絶」の規定は、第五条第二項の場合に準用します。
(ハ) 本条(イ)の場合において、地位を継承した者が2法人以上あるときは、そのうち1法人のみを甲に対する契約者と定め、あわせて書面によりその旨を甲に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
(ニ) 甲は、第五条第二項(ハ)の規定による通知があるまでの間、その地位を継承した者のうち1法人を代表者とみなします。

第三項.個人の地位の承継

(イ) 乙である個人が死亡した場合には、当該個人に係わるサーバソリューションズサービスは終了します。 但し、相続開始の日から2週間を経過する日までに甲に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により乙の地位を継承した者で1名に限る)は、引き続き当該契約によるサーバソリューションズサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した乙の当該契約上の地位を承継するものとします。なお、承継手続きを取らず死亡によって契約が終了した後も、乙の関係者が利用を続けた場合には、乙の関係者は通常利用料の倍額に当たる損害金を支払わねばなりません。
(ロ) 「第四条.第四項.利用規約の拒絶」の規定は、第五条第三項の場合に準用します。

第四項.乙の氏名等の変更

乙は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を甲に通知するものとします。尚、この変更の通知の遅延等により、乙が不利益を被った場合等いかなる場合においても、甲は何等の責任も負わないものとします。



第六条.提供の停止等

第一項.提供の停止

(イ) 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、サーバソリューションズサービスの提供を停止することがあります。
(壱) サーバソリューションズサービスの料金を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(弐) 申し込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(参) 第九条「情報の取り扱い」第四項.の規定に違反したとき
(四) 甲のホームページ上で定める禁止事項に違反したとき
(五)乙の申し込んだ各コース毎に定める月間基準転送量を大幅に超過する利用を行ったとき
(六) 前各号の掲げる事項のほか、この規約に違反する行為並びに甲の業務の遂行を妨げ、または妨げる恐れのある行為をしたとき
(ロ) 甲は、第六条第一項.の規定によりサーバソリューションズサービスの提供を停止する場合は、理由の如何を問わずに直ちに停止するものとします。甲は、サーバソリューションズサービスの停止を行ったときは、その旨当該乙に対し通知いたします。尚、甲は、サーバソリューションズサービス停止によるデータの消失によるデータの損失等いかなる損害についても責任は負いません。
(ハ) 提供の再開
甲は、乙が第六条第一項.(イ)(壱)の料金の支払期日を経過した場合は、乙のデータを消去しますが、次の10日(月末が支払日の場合は翌月15日、月初めが支払日の場合は当月15日)までに入金が確認された場合には、再設定料金なしで、サーバソリューションズサービスの再開をする場合があります。ただし、この期間を経過した後その月の月末までに前月分の未払料金が支払われた場合には、再設定料として初期設定料金と同額の費用を申し受けるものとし、これが支払われた場合にはサーバソリューションズサービスを再開するものとします。その際のデータの保証はいたしません。

第二項.提供の中止

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、サーバソリューションズサービスの提供を中止することがあります。
(イ) 甲の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(ロ) 甲の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(ハ) 「第六条第五項.通信利用の制限」の規定によるとき
(ニ) 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりサーバソリューションズサービスの提供を行うことが困難になったとき
(ホ) 前各号の掲げる事項のほか、甲の業務の遂行上、やむを得ないと甲が判断したとき

第三項

甲は、第六条第二項.(イ)の規定によりサーバソリューションズサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を、電子メールまたは甲のホームページ上で乙に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第四項

甲は、第六条第二項.(ロ)、(ハ)、(ニ)によりサーバソリューションズサービスの提供を中止するときは、十分に可能な場合にはあらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を電子メールまたは甲のホームページ上で、乙に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第五項.通信利用の制限

(イ) 甲は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、サーバソリューションズサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
(ロ) 乙が甲の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他のサーバソリューションズサービス契約者の利用に支障をきたした場合には、甲は当該乙の利用を制限することがあります。

第六項.サーバソリューションズサービスの廃止

(イ) 甲は、業務の都合によりやむを得ずサーバソリューションズサービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止することがあります。
(ロ) 甲は第六条第六項.(イ)の規定によりサーバソリューションズサービスの廃止をするときは、乙に対し廃止する1ヶ月前までに甲のホームページ上又は電子メールでその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(ハ) 乙は(イ)のサーバソリューションズサービスの廃止があったときは、甲に請求することにより、当該廃止に係わるサーバソリューションズサービスに代えて他の種別及び品目のサービスがある場合には、それを受けることができる場合があります。この場合において、当該請求については「第五条第一項.契約事項の変更等」(イ)および(ロ)の規定を準用します。



第七条.契約の解除

第一項.甲が行う利用契約の解除

(イ) 甲は、3ヶ月の猶予期間をおいて、いつにてもサーバソリューションズサービス契約の全部又は一部を解除することができます。また、本規約の一部でも違反した場合には、直ちに同契約を解除することができます。
(ロ) 甲は、第七条第一項.(イ)の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面、または電子メールにより乙にその旨を通知します。

第二項.乙が行う利用契約の解除

(イ) 乙は、サーバソリューションズサービス契約を解除するとき(次の第七条第二項 (ロ)または(ハ)の規定による場合を除く)は、甲に対し、書面または電子メールによりその旨を通知するものとします。この場合において、甲は乙の最終利用日(支払済みの期間)を書面または電子メールで乙に連絡し、その最終利用日の翌日に解除の効力が生じるものとします。
(ロ) 乙は、「第六条第二項.提供の中止」または「第六条第五項.通信利用の制限」に定めた事由が生じたことにより、サーバソリューションズサービスを利用することができなくなった場合において、乙が当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、乙は書面によりその旨を通知するものとし、解除はその通知が甲に到着した日にその効力が生じるものとします。
(ハ) 「第六条第六項.サーバソリューションズサービスの廃止」の第一項規定により特定の種別のサービスが廃止されたとき(同条第三項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該種別に係わるサーバソリューションズサービス契約が解除されたものとします。
(ニ) 契約の解除が行われた場合、いかなる場合もすでに支払済の料金は返金されないものとします。



第八条.料金等

第一項.料金等

サーバソリューションズサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(イ) 初期費用
乙がサーバソリューションズサービスを受けるに当たって支払う初期設定料金で、各サービス種別で定める料金からなります。
(ロ) サーバソリューションズサービス月額費用
乙がサーバソリューションズサービスの対価として支払う費用で、各サービス種別で定める料金からなります。支払済の費用に関してはいかなる場合も、 料金の返金はされないものとします。
(ハ) 契約事項の変更に伴う費用
乙のサーバソリューションズサービス契約の内容変更に伴う手続費用で、各サービス種別で定める料金からなります。

第二項.乙の支払義務

乙は、甲に対し、サーバソリューションズサービスの利用に係わる前条に規定した初期費用、月額費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに甲が定める方法で支払うものとします。

第三項.料金等の請求時期および支払期日

(イ) 乙は、初期費用を、利用申込後甲の承諾を確認して直ちに甲の指定する口座に振り込むものとします。
(ロ) 乙は、サーバソリューションズサービス月額費用を、毎月甲の定める期日および方法により支払うものとします。
(ハ) 乙は、契約事項の変更に伴う費用を、甲の請求に従い、すみやかに甲の指定する口座に振り込むものとします。
(ニ) いずれの場合でも、振込手数料は乙の負担とします。

第四項.割増金

乙は、サーバソリューションズサービスの料金等を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として甲に支払うものとします。

第五項.遅延損害金

乙は、サーバソリューションズサービスの料金等または割増金の支払い期日を遅延した場合は、請求額金額に対する年10%の割合の遅延損害金を付して甲に対し支払うものとします。

第六項.消費税

乙が甲に対しサーバソリューションズサービスに関する料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

第七項.超過料金

乙は、サーバソリューションズサービスの利用契約締結時に定められた各コース毎の月間基準転送量を2か月以上超過して利用した場合には、各コース毎に定める超過料金を甲に支払うものとします。この場合、甲は月間基準転送量を超過し、または超過するおそれがある旨をあらかじめ乙に通知するものとします。



第九条.情報の取り扱い

第一項

乙は乙のデータ領域(データ保有空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を乙がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。

第二項

甲は乙が登録したデータにつき、何等の保証も行わず、その責任を負わないものとします。

第三項

乙は、乙のデータ領域内での紛争等は乙の責任において解決するものとし、甲またはその他の第三者に迷惑をかけ、あるいは何等の損害等も与えないこととします。

第四項

乙はサーバソリューションズサービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。
(イ) アダルト系や猟奇ものコンテンツの掲載・流布等、公序良俗に反する行為
(ロ) ネクストホスティングサーバを媒体とする犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
(ハ) 他人の著作権を侵害する行為
(ニ) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(ホ) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為
(ヘ) その他、法令に違反する行為
(ト) サーバショリューションズサービス1契約に付き、2つ以上のドメイン名を運用する行為
(チ) サーバソリューションズサービスの運営を妨げ、もしくは甲の信頼を毀損する行為
(リ) その他、前各号に類する行為

第五項

乙が本規約に違反して甲に損害を与えた場合、第七条第一項の契約の解除に加えて、甲は乙に対して甲が被った損害の賠償を請求できるものとします。



第十条.管理責任

第一項.バックアップ

乙は、サーバの故障・停止等が生じることがあることを予め理解し、故障・停止等の復旧の便宜を図るために、登録したデータの複写を、サーバの故障・停止などに備えて保管する義務があります。

第二項

乙は、甲から発行されたID及びパスワードを保管する義務及び不正使用させない義務があります。ID及びパスワードを紛失してサーバにログインできなくなった場合、甲はID及びパスワードの再発行に応じるものとします。但し乙がパスワードを変更した後に紛失し、サーバにログインできなくなった場合には再設定料として、乙は初期設定料金と同額を負担するものとします。

第三項

乙が原因で当該契約のサーバ機能が停止した場合、この復旧及び再設定の費用として、甲は乙に請求できるものとします。

第四項

上記第十条第二項.及び第三項.の再設定等は、乙の入金を甲が確認後にこれを行うものとします。

第五項

乙が登録したデータが甲の電気通信設備の不具合等により消失するなどして、乙が不利益を被った場合等、甲が乙に損害を与えるとの積極的故意によって行為した場合を除いて、いかなる場合においても甲は何等の責任も負わないものとします。



第十一条.乙のデータの権利

乙が登録したデータの著作権法上の権利は、乙に帰属するものとします。ただし、甲はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。



第十二条.雑則

第一項

乙は、乙の費用と責任においてサーバソリューションズサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由してサーバソリューションズサービスを利用するものとします。

第二項.接続環境

甲は、乙がサーバソリューションズサービスを利用するためのインターネット接続環境について、何等の責任も負わないものとします。

第三項.指定ソフトウェア

甲は、サーバソリューションズサービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いたときは、甲が提供するサービスを受けられないことがあります。

第四項. 免責

甲は、乙がサーバソリューションズサービスの利用に関して損害を被った場合でも、甲が乙に損害を与えるとの積極的故意により行動した場合を除いて理由の如何を問わず、何等の責任も負いません。

第五項.合意管轄裁判所

乙と甲の間で本規約又はネクストソリューションズサービス契約に関連する一切の事項について訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

第六項. 乙の名称の公開

甲は、甲の定める方法により、乙の名称を公開することがあります。この場合乙はこれに同意するものとします。

第七項.ハードクラッシュ、ハッキング、クラッキング

甲は、いかなる原因にかかわらず、ハードのクラッシュ、ハッキングやクラッキング等の不正アクセス行為にともなう損害、データ消失、物理的な故障については一切保証いたしません。また、復旧のための費用は甲のみに責任のあることが明白なハードのクラッシュを除いて乙の負担とします。



この規約は、平成9年12月19日から実施した規約を修正したものであり、平成13年10月5日から適用されます。


株式会社ネクストソリューションズ

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